
子の親権は、離婚の際に問題となります。そもそも、夫婦である間は、子の親権について父母が共同して行使することになっています。しかし、夫婦が離婚した場合、子の親権は父母の一方が行使することになります。父母は、いずれも子を自分の下で育てたいと思うため、子の親権について争いになるのです。
離婚をする場合、夫婦の間で財産分与についても子の親権についても争いがなければ、法律の専門家に対して相談しなくても離婚をすることができます。しかしながら、離婚を決めた夫婦が話し合いをすることは難しく、そう簡単に話がまとまることは少ないようです。
そこで、夫婦の双方が法律の専門家を代理人として、離婚の話し合いをするのです。その場において、当然ながら子の親権をどちらが持つかについても話し合いが行われます。 日本においては、離婚をして子の親権が問題となった場合、母親が親権を行使することが多いです。その数は、8割に及ぶともいわれています。
離婚の際に夫婦の一方が親権を行使することが決まった場合にはもう2度と親権を行使することができないかというと、そんなことはありません。
何らかの理由で子を養うことができなくなった場合や、子を養うことを放棄したような場合には、親権者を変更することを家庭裁判所に請求することができます。ですから、子の親権を失ってしまったからといって子の養育に無関心になることなく、面会等を通じて子との間の関係を良好に保つべきだと思います。