
刑事弁護は、弁護士が罪を犯したと疑われる被疑者や被告人のために裁判が終わるまで弁護活動をすることです。そのため、一般人がする法律相談とは少し毛色が異なります。しかしながら、被疑者や被告人から見ればこれも立派な法律相談です。
なぜ罪を犯した人を弁護しなければならないのか、実際に刑事弁護とはどのようなものかについて説明したいと思います。
まず、なぜ罪を犯した人を弁護しなければならないのかという点です。これは、難しくいうと適正手続の保障が必要だからです。簡単に言うと、何となくとか思いつきで人を犯罪者にすることは許されず、きちんと憲法の定めた裁判や法律で定めた手続に則って行わなければならないということです。
仮に、自分が犯罪の疑いをかけられた場合に、何となく見た目から犯罪をやりそうだという理由で無期懲役などといわれるのは理不尽だと思うでしょう。また、被疑者や被告人は法律の素人であることが一般的ですから、法律の専門家である弁護士が被疑者や被告人の権利を守るために刑事弁護をするのです。
実際の刑事弁護は、接見が主です。接見は、弁護士と被疑者及び被告人が面会することです。ここで弁護方針等を決めるのです。また、刑事弁護は被疑者や被告人自身と接見するだけでなく、その家族と会ったり、被疑者にもあったりします。さらに、弁護士は、裁判において被疑者や被告人にとって有利となる証拠を集めるために、犯罪が行われた現場へ行くこともあります。