
接見も法律相談に含まれますが、一般人が法律の専門家に対してする法律相談とは少し意味内容が異なります。接見とは、弁護士が犯罪をしたと疑われている被疑者及び被告人と面会して、裁判における弁護の方針などを話し合うことをいいます。つまり、接見は、被疑者及び被告人がする法律相談といえます。
なぜ、被疑者や被告人は、弁護士と面会することが認められるのでしょうか。弁護士が被疑者や被告人を弁護することについて、世間では弁護士が犯罪者の味方をしているといいます。これは、大きな誤解です。被疑者及び被告人には、裁判を受ける権利が保障されています。
裁判によって有罪とされない限りは、被疑者や被告人は無罪です。これを無罪推定の原則といいます。つまり、被疑者及び被告人は裁判の時点ではまだ犯罪者ではありません。弁護士は犯罪者の味方をしているわけではなく、国から犯罪者ではないかと疑いをかけられた人を守っているということです。理解していただけましたでしょうか。
弁護士は、接見をするために、被疑者及び被告人の身柄が拘束されている刑事施設へと足を運びます。そこで弁護士は、短いときには30分から40分、長いときには2時間ぐらい被疑者及び被告人と接見をします。
繰り返しますが、被疑者及び被告人は裁判で有罪とされない限りは無罪ですから、接見時に弁護士から飲食物等の差し入れを受けることがあります。人が犯罪をしたというためには、法が定めた手続をきちんと実行しなければならないのです。接見もまた、法が定めた手続のひとつです。